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✅ 遺言書の作り方(一般向け・基本情報)

  • 下地土地家屋調査士事務所
  • 4月22日
  • 読了時間: 3分

1. 遺言書の種類

遺言書には主に以下の3種類があります。

種類

特徴

メリット

デメリット

自筆証書遺言

自分で全文を書く

費用がかからず手軽

書式不備や紛失・改ざんのリスクあり

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成

法的に安全・確実

手数料がかかる、公証役場での手続きが必要

秘密証書遺言

内容を秘密にして公証人に提出

内容を他人に知られない

手続きが煩雑、効力に疑問が残ることも






2. もっとも一般的な方式:自筆証書遺言の書き方

以下の条件を満たす必要があります。


✍ 書き方のポイント(2020年の法改正対応済)

  • 全文を手書きする(財産目録だけはパソコン作成やコピーでもOK。ただし各ページに署名・押印が必要)

  • 日付を明記する(例:「令和7年4月18日」など)

  • 署名と押印をする(実印が望ましいが認印でも有効)

  • 遺言内容が明確であること

  • 遺言者が18歳以上かつ意思能力があること


✅ 書く内容の例

  • 相続させたい財産と相手(例:「東京都立川市の土地を長男○○に相続させる」)

  • 予備的な記載(例:「長男が先に亡くなっている場合は次男○○に相続させる」など)

  • 遺言執行者の指定(いると手続きがスムーズ)

3. 自筆証書遺言を安全に保管するには?

  • 法務局の保管制度(2020年〜) → 申請により、法務局が遺言書を安全に保管してくれる制度。紛失・改ざんリスクを防げる。 → 家庭裁判所の「検認」が不要になるメリットも。


4. 公正証書遺言の手順(信頼性重視の方はこちら)

  1. 公証役場に予約

  2. 必要書類の準備(本人確認書類・財産資料・戸籍など)

  3. 公証人との打ち合わせ

  4. 証人2人立ち会いのもと、作成・署名・押印

  5. 原本は公証役場で保管され、正本・副本をもらう


必要であれば、簡単なテンプレートやチェックリストも作成できますよ!どのタイプの遺言書を検討されてますか?それによって具体的なサポートも変わってきます。

4o

あなた:

公正証書にするメリットを教えて

ChatGPT:

もちろんです!公正証書遺言にはいくつもメリットがあります。確実さと安心を重視する方には、非常におすすめです。


✅ 公正証書遺言のメリット

1. 法的に最も安全・確実

  • プロ(公証人)が作成するため、無効になるリスクがほぼゼロ

  • 書式ミスや不備の心配がありません。

2. 家庭裁判所の「検認」が不要

  • 自筆証書遺言の場合、死後に相続人が「検認」という手続きを家庭裁判所でしなければなりません。

  • 公正証書遺言は検認不要で、すぐに相続手続きに入れます

3. 原本が公証役場に保管される

  • 紛失・改ざん・破棄される心配なし。

  • 相続人にとっても、「確かに存在した」という証明が明確

4. 本人の意思確認がしっかりされる

  • 公証人が作成前に本人の意思能力(認知症の有無など)を確認します。

  • 「後で争いになる」リスクが大幅に減ります。

5. 読み書きができなくても作成できる

  • 目が悪い、手が震えるなどで書けない人も、公証人が代筆して作成可能。

  • 口頭で意思を伝えるだけでもOK(証人2人の立ち会いは必須です)。


🔎 こんな人に特におすすめ!

  • 相続トラブルを避けたい

  • 遺言書が無効になるのが心配

  • 高齢で、認知症の兆しが少しでもある

  • 財産の額が多い、または不動産がある

  • 兄弟姉妹など相続人が多い(争いの火種が多い)


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