✅ 遺言書の作り方(一般向け・基本情報)
- 下地土地家屋調査士事務所
- 4月22日
- 読了時間: 3分
1. 遺言書の種類
遺言書には主に以下の3種類があります。
種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
自筆証書遺言 | 自分で全文を書く | 費用がかからず手軽 | 書式不備や紛失・改ざんのリスクあり |
公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成 | 法的に安全・確実 | 手数料がかかる、公証役場での手続きが必要 |
秘密証書遺言 | 内容を秘密にして公証人に提出 | 内容を他人に知られない | 手続きが煩雑、効力に疑問が残ることも |

2. もっとも一般的な方式:自筆証書遺言の書き方
以下の条件を満たす必要があります。
✍ 書き方のポイント(2020年の法改正対応済)
全文を手書きする(財産目録だけはパソコン作成やコピーでもOK。ただし各ページに署名・押印が必要)
日付を明記する(例:「令和7年4月18日」など)
署名と押印をする(実印が望ましいが認印でも有効)
遺言内容が明確であること
遺言者が18歳以上かつ意思能力があること
✅ 書く内容の例
相続させたい財産と相手(例:「東京都立川市の土地を長男○○に相続させる」)
予備的な記載(例:「長男が先に亡くなっている場合は次男○○に相続させる」など)
遺言執行者の指定(いると手続きがスムーズ)
3. 自筆証書遺言を安全に保管するには?
法務局の保管制度(2020年〜) → 申請により、法務局が遺言書を安全に保管してくれる制度。紛失・改ざんリスクを防げる。 → 家庭裁判所の「検認」が不要になるメリットも。
4. 公正証書遺言の手順(信頼性重視の方はこちら)
公証役場に予約
必要書類の準備(本人確認書類・財産資料・戸籍など)
公証人との打ち合わせ
証人2人立ち会いのもと、作成・署名・押印
原本は公証役場で保管され、正本・副本をもらう
必要であれば、簡単なテンプレートやチェックリストも作成できますよ!どのタイプの遺言書を検討されてますか?それによって具体的なサポートも変わってきます。
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あなた:
公正証書にするメリットを教えて
ChatGPT:
もちろんです!公正証書遺言にはいくつもメリットがあります。確実さと安心を重視する方には、非常におすすめです。
✅ 公正証書遺言のメリット
1. 法的に最も安全・確実
プロ(公証人)が作成するため、無効になるリスクがほぼゼロ。
書式ミスや不備の心配がありません。
2. 家庭裁判所の「検認」が不要
自筆証書遺言の場合、死後に相続人が「検認」という手続きを家庭裁判所でしなければなりません。
公正証書遺言は検認不要で、すぐに相続手続きに入れます。
3. 原本が公証役場に保管される
紛失・改ざん・破棄される心配なし。
相続人にとっても、「確かに存在した」という証明が明確。
4. 本人の意思確認がしっかりされる
公証人が作成前に本人の意思能力(認知症の有無など)を確認します。
「後で争いになる」リスクが大幅に減ります。
5. 読み書きができなくても作成できる
目が悪い、手が震えるなどで書けない人も、公証人が代筆して作成可能。
口頭で意思を伝えるだけでもOK(証人2人の立ち会いは必須です)。
🔎 こんな人に特におすすめ!
相続トラブルを避けたい
遺言書が無効になるのが心配
高齢で、認知症の兆しが少しでもある
財産の額が多い、または不動産がある
兄弟姉妹など相続人が多い(争いの火種が多い)
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