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建物登記

建物登記に関する業務

建物の所有権を明確にし、適切に管理するためには、正確な登記が必要です。当事務所では、新しく建てた建物を登記する建物表題登記、増築や構造変更に伴う建物増築(表題変更)登記、取り壊し後に登記を抹消する建物滅失登記、マンションなどの区分所有建物を登記する区分建物表題登記をサポートしています。これらの登記を適切に行うことで、不動産の売買や相続がスムーズになり、法的なトラブルを防ぐことができます。建物の登記に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。迅速かつ丁寧に対応いたします。

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記とは、新しく建てた建物を法務局に登記し、正式な不動産として登録する手続きです。この登記を行うことで、建物の所有権を主張できるようになり、売買や相続の際にもスムーズに手続きを進めることができます。

建物増築(表題変更)登記

建物増築(表題変更)登記

建物増築登記(表題変更登記)とは、すでに登記されている建物を増築したり、用途や構造を変更した場合に行う登記手続きです。増築部分が未登記のままだと、売買や相続の際に問題が生じるため、適切に登記しておく必要があります。

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物を取り壊した際に行う登記手続きです。建物を取り壊した後も登記簿上に情報が残ったままだと、売買や新築の手続きに支障が出るため、適切に抹消する必要があります。

区分建物表題登記

区分建物表題登記

区分建物表題登記とは、マンションやアパートのように1つの建物を複数の部屋(区分所有)に分け、それぞれの部屋を独立した不動産として登記する手続きです。これにより、各所有者が明確になり、売買や賃貸契約が可能になります。

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