はじめての相続登記 ~必要な書類をやさしくご案内~
- 下地土地家屋調査士事務所
- 4月17日
- 読了時間: 2分
更新日:4月21日
「家や土地を相続したけど、何から始めたらいいのか分からない…」そんな声をよくお聞きします。
相続が発生すると、「相続登記(そうぞくとうき)」という手続きが必要になります。これは、不動産の名義を亡くなった方から、相続人へ変更するものです。
ここでは、相続登記をするために必要な書類を、できるだけやさしくご紹介しますね。

■ 相続登記に必要な書類って、どんなもの?
【1】亡くなった方(被相続人)のことが分かる書類
戸籍(こせき)一式生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。転籍や結婚などがあると、何通か集めることになります。
住民票の除票(じょひょう) または 戸籍の附票(ふひょう)最後に住んでいた住所がわかる書類です。
【2】相続する人(相続人)の書類
戸籍謄本(とうほん)誰が相続人かを証明するための書類です。
住民票不動産の名義を書きかえる相続人の住所を記載します。
【3】遺言書や話し合いの内容をまとめた書類
遺言書(あれば)公正証書遺言など、法的に有効なものがあると、その内容で登記ができます。
遺産分割協議書(ゆいさんぶんかつ きょうぎしょ)遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って「誰が何を相続するか」を決めて、書面にします。→ 相続人全員の「署名」「実印」「印鑑証明書」が必要です。
【4】不動産のことが分かる書類
固定資産評価証明書登録免許税(手数料)を計算するために必要です。市役所などで取得できます。
登記簿謄本(とうきぼとうほん)不動産の現在の名義や場所などが書かれた書類です。
【5】相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)
相続人の関係を図で示したものです。家系図のようなイメージでOK。手書きでも大丈夫ですよ。
■ まとめ
相続登記は、一見むずかしそうですが、書類をひとつひとつ揃えていけば大丈夫です。最近では、「相続登記の義務化」も始まり、3年以内に手続きをしないといけないルールになりました。
「どの書類をどこで取ればいいの?」「戸籍ってどう集めるの?」
そんな疑問や不安があれば、土地家屋調査士として、わかりやすくサポートいたします。お気軽にご相談くださいね。
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