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◆境界立会いの際 土地家屋調査士として最初に伝えるべき基本事項

  • 下地土地家屋調査士事務所
  • 2025年6月10日
  • 読了時間: 2分
  1. 中立・公正な立場であることの宣言 →「私はこの立会いにおいて、依頼主側ではありますが、境界を公正・中立に確認する専門家として対応しております。」

  2. 調査の目的と意義 →「本日は筆界(登記上の境界)を確認し、今後のトラブルを未然に防ぐための大切な手続きとして立会いをお願いしております。」

  3. 筆界(登記上の境界)と所有権界(使用している境)との違いの説明 →「登記上の境界(筆界)と実際に利用されている境(所有権界)が異なることもありますが、本日は筆界を確認することが主な目的です。」

◆ 双方に説明すべき具体的な内容

  1. 調査・測量の根拠と方法 →「法務局備付の地図や地積測量図、公図、現地調査などをもとに、境界の候補位置を明らかにしました。」

  2. 今後の手続きの流れの共有 →「本日の立会い後、ご承認いただければ境界確認書を取り交わし、それに基づいて図面を作成・登記手続きへと進みます。」

  3. 強制力はないことの説明と同意のお願い →「ご意見がある場合は率直にお話しいただき、納得の上でご署名いただくことが前提です。」

◆ トラブル防止のための配慮

  1. 感情的なやり取りの抑止 →「この場は過去のことを争う場ではなく、将来の円満な近隣関係のための確認作業です。冷静なご対応をお願いいたします。」

  2. 過去の越境や境界問題がある場合の対応方針 →「過去の越境などの事実があっても、今回の境界確認とは別の法律問題として扱うことになる可能性があります。」

◆ 最後に確認・記録

  1. 記録への同意と署名・押印のお願い →「ご確認いただいた内容について、後日記録として残すためご署名いただきます。」

  2. 質問の受付と相談先の案内 →「ご不明点がありましたら、後日でも結構ですので遠慮なくご相談ください。」

 
 
 

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